About AZUL F.C
 
   
AZUL F.C 会則

(目的)
第一条  本規則は本会の公正・公平な運営を目的として設置する。

(名称)
第二条  本会はAZUL F.C(アスールフットサルクラブ<スペイン語で“青い波”の意>)と称する。

(役員)
第三条  本会は運営役員として、会長1名・副会長2名・会計1名を設置する。
      任期は原則として12月1日から翌年11月末までの1年間とし、総会で改選する。
      役員は重任(役員期間の継続)及び兼任(複数役員の就任)することができる。
      役員改選時に複数の立候補者がある場合、総会において総会参加会員による選挙により決定する。

(総会)
第四条  本会は毎年12月に会計報告・表彰式・役員改選等の会員総会を行う。

(活動日)
第五条  本会は原則として、日曜日に活動を行う。但し、活動内容によってはこの限りではない。

(活動内容)
第六条  本会はフットサルを主活動として、会員相互の親睦を図る活動を幅広く行う。

(活動地域)
第七条  本会の活動は、千葉県北西部を中心とした地域で行う。

(財務会計)
第八条  本会の会計は12月1日から翌年11月末日までを1年とし、毎年12月中の決算及び会計報告を実施する。

(会費)
第九条  本会の会員は活動の出欠席に関わらず、原則として月ごとに定額の会費(20年12月現在は5,000円)を前月末までに納入(前納)する。
      但し、仕事・病気・ケガ・家事都合等のやむをえない理由により1ヶ月間全く活動に参加できなかった場合については、その月の会費の全額を還付する。
      また、上記理由等により、長期間(おおむね2ヶ月以上)欠席する場合又は欠席が見込まれる場合は、速やかにその理由と欠席期間(見込期間)を会長または副会長へ連絡する。
      毎年の決算及び決算見込みにおいて、一定額以上の残余金がある場合又は見込まれる場合は、会員の欠席状況・活動単価等を考慮し残余金を還付する。
      会員が学生・未成年・未就労者等である場合、次の通り会費を減免することができる。
      中学生以下 50%減免  高校生又は18歳以下 25%減免  大学生又は未成年 10%減免

(臨時参加)
第十条  本会会員以外の者が本会の活動に参加する場合は、臨時参加者として活動参加費2,000円を徴収する。ただし、本会への入会を目的とする場合は、初回の活動参加費のみ無料とする。
      また、活動内容・臨時参加への形態(招待・奨励等)・参加者の身分(未成年・学生等)によっては活動参加費を減額し、1,000円または500円を徴収する。

(保険)
第十一条  本会の会員は、4月1日から翌年3月末までを1年とするスポーツ安全保険に加入する。
      会員は活動中及び自宅から活動場所への往復中の事故等によりケガ等を負った場合や損害賠償責任を負った場合(自動車による交通事故を除く)、速やかに役員にその詳細を報告し、保険請求の手続依頼を行う。なお、保険の掛金は会費とは別に会員個人の負担とする。

(表彰)
第十二条  本会は12月1日から翌年11月末日までを1年とした会員の活動成績に対し、別に定める規定(「AZUL F.C 表彰規定」)により総会において表彰を行う。

(入会)
第十三条  本会の入会に際しては、本会則遵守を誓約する入会申込書に署名しなければならない。
        本会の入会に際しては、本会が指定するユニホームを購入しなければならない。

(会員義務)
第十四条  本会の会員は、本会則を遵守し本会の公平・公正な運営に協力しなければならない。
        本会の会員は、遅滞なく会費を納入しなければならない。
        本会の会員は活動に際して、本会が指定するユニホームを着用しなければならない。
        本会の会員は、出欠席の連絡等を指定期日までに行い、円滑な運営に協力しなければならない。

(退会)
第十五条  本会の退会に際しては、未納会費等がある場合は必ず完納しなければならない。
        本会の退会に際して、本会へ所有するユニホーム等を売却することができる。

(除名)
第十六条  会員義務(第十三条)を果たさない者については、役員協議の後、本会会長令にて除名し会員に周知する。
        なお、除名された者は再び本会に入会することはできない。
        除名に対し、本人または代理人により異議が提起された場合、全会員による是非を問う投票を行い除名処分の是非を最終決定する。

(改正)
第十七条  本会則の改正は、会員または役員発議のもと全会員の過半数の賛成をもって成立する。

(附則) 
この会則は平成17年12月1日に発効する。

平成19年12月1日 一部改正
平成20年12月1日 一部改正


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